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公正証書遺言、自筆証書遺言の作成
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遺言の方式は民法に定められており、その方式を満たさない場合には無効となってしまいます。
現在、通常の状態(遺言者に死期が迫っている状態や、船舶において遭難している状態等を除く)で作成される遺言書には3つの方式があり、それぞれに長所短所があります。遺言者のおかれている状況に応じて、適した方式を選択することがよいと思います。
遺言書の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)についての比較表です。
長所 | 短所 | |
---|---|---|
自筆証書遺言 ※法改正により、 自筆証書遺言作成が以前より取り組みやすくなっています。 | 費用がかからない 作成が簡単
※2020年7月10日より 法務局にて保管された遺言書については、公正証書遺言と同様に家庭裁判所での検認が不要になります | 遺言書が発見されない危険がある 偽造や変造の恐れがある ↓ ※2020年7月10日より 法務局での保管が可能になり上記短所が解消されます。
方式の不備により無効になる危険がある ↓ ※法務局において保管が可能となりましたが、内容についての相談は法務局では行っておりませんので、不備により無効になる可能性は残ります |
公正証書遺言 | 原本を公証役場で保管してくれるので紛失や偽造の恐れがない
家庭裁判所での検認が不要
公証人の関与により、方式や内容の不適法により無効となる心配がない | 費用がかかる
証人の立会が必要
|
秘密証書遺言 | 遺言の内容を誰にも知られずに済む | 費用がかかる
方式違反等で無効になる危険がある
証人が必要 |
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