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公正証書遺言、自筆証書遺言の作成
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自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する遺言です。遺言書の方式の中では、最も簡単に作成することができますが、方式を満たさない場合は無効となりますので注意が必要です。
自筆証書遺言の作成の流れをご説明いたします。
遺言の内容が決まりましたら、その内容を全て自書します。自分で書くことが必要ですので、ワープロやタイプライター、他人の代筆などは認められません。
※法改正により2020年7月現在
自筆証書遺言の財産目録の部分については自書ではなく、パソコンで作成したり、通帳や登記事項証明書のコピーを添付することが可能となりました。ただし、添付書類への署名押印を行い、本文については、今まで通り自書にて作成する必要があります。
日付も自書する必要があります。日付は、遺言者にその当時遺言能力があったかどうか、また、複数の遺言が発見されたときに、その先後関係を明らかにするための判断材料となります。 必ず年月日が特定できる記載が必要です。「令和元年5月吉日」などは無効とされます。
署名は自書し、押印は、遺言者自身がしなければなりません。使用する印鑑は実印でなくても構いませんが、後々疑義が生じる可能性を考えると実印での押印が望ましいといえます。
封筒に入れ、ステップ3で使用した印鑑で封印をします。
以上で作成完了です。大切に保管してください。
※法改正により2020年7月10日から法務局における保管制度開始
自筆証書遺言については、自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失などで相続人に渡らない可能性や、内容を書き換えられたりする恐れがありました。そこで、こうした問題による相続での紛争を防止し、遺言書作成を促進するため、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。
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