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公正証書遺言、自筆証書遺言の作成
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公正証書遺言は、公正証書で遺言を作成することにより、遺言書の紛失や、偽造や紛失のおそれ、方式違反による無効の恐れを回避でき、安全に遺言書を作成することができます。その反面、公証人に支払う費用や、証人を用意する手間などがかかります。
公正証書遺言作成の流れをご説明いたします。
遺言書の原案を作成し、公証人役場に持ち込みます。公正証書遺言の作成には証人(立会人)が2名必要です。後日、公証役場にて以下の流れで公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言の作成には、2人以上の証人の立ち会いが必要です。未成年者や推定相続人は証人にはなれません。
遺言者が遺言の趣旨を公証人に、直接口頭で伝えます。遺言者が口のきけない人であるときは、遺言の趣旨を手話通訳人の通訳により、または自書により伝えることもできます。
公証人が、遺言者の申述内容を筆記し、その筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせます。遺言者が耳が聞こえない場合には、「読み聞かせ」に代えて、「通訳人の通訳」または「閲覧」により内容の正確性を確認します。
遺言者および証人が、筆記が正確なことを確認した後、遺言者と証人がそれぞれ署名し、押印します。
公証人が、上記②~⑤の方式に沿って作成したものである旨を付記して、署名押印します。
これで完成です。
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