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公正証書遺言、自筆証書遺言の作成
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公正証書遺言書の作成には、公証人に支払う手数料が発生します。手数料は相続財産の額によって定められています。しかしながら、公正証書遺言は公証人の関与の元、正確に作成され、原本は公証役場にて保管されますので、偽造や変造の恐れがありません。また、他の方式の遺言とは異なり、家庭裁判所での検認という手続きを省略できることは、残された相続人にとっては大きな利点となるでしょう。 当相談室では、公正証書遺言を推奨しております。是非、当相談室にご相談ください。
当相談室では、公正証書遺言の原案の作成から公証役場での打ち合わせ、遺言書の完成までをサポートさせて頂いております。
公正証書遺言作成サポート
93,500円(税込)~
※相続財産が1億5,000万円までは93,500円でサポートさせて頂きます。1億5,000万円を超える場合は、別途お見積もりを出させて頂きます。
※上記金額以外に公証人に支払う手数料が発生します。
目的の価額 | 手数料 | ||
100万円まで | 5,000円 | ||
200万円まで | 7,000円 | ||
500万円まで | 1万1,000円 | ||
1,000万円まで | 1万7,000円 | ||
3,000万円まで | 2万3,000円 | ||
5,000万円まで | 2万9,000円 | ||
1億円まで | 4万3,000円 |
目的の価額が1億円を超えて3億円以下の場合は、5,000万円増える毎に1万3,000円加算、3億円を超えて10億円以下の場合は、5,000万円増える毎に1万1,000円が加算されます。
※上記手数料は、相続人1人あたりのものです。複数の者に相続させる場合は、その者毎に手数料を計算する必要があります。
※また、遺言書に記載の財産の総額が1億円以下の場合には、別途1万1,000円が加算されます。
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